古い戸籍の用語集
明治から昭和23年に今の戸籍法ができるまでの戸籍は、「家」ごとに作られていて、今の戸籍にはない言葉や、今とは意味の違う言葉がたくさん出てきます。たとえば「就職」は仕事に就くことではなく、後見人などの役に就くことです。「離縁」は離婚ではなく、養子縁組をやめることです。この記事では、家系図を作るときによく出会う言葉を、意味と家系図への書き方に分けて説明します。
2026年11月4日公開
この記事の内容
戸籍の書き方は、作られた年(明治19年式・明治31年式・大正4年式など)や役場によって違います。この記事の「例」は、よくある書き方を短くしたものです。戸籍の種類と取り寄せ方は戸籍の集め方で説明しています。
家と戸主
古い戸籍は「家」を単位に作られ、家の長である戸主を中心に、その家に属する人が全員書かれています。家の制度は、昭和22年5月3日(日本国憲法が施行された日)に効き目を失い、昭和23年1月1日に今の民法と戸籍法になって正式になくなりました。古い様式の戸籍はその後もしばらく使われ、のちに今の様式に作り直されました(改製)。
戸主(こしゅ)
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「家」の長です。家族の結婚や養子縁組に同意する権利などがありました。戸籍の最初に書かれている人です。
例:「戸主 渡辺太郎」
家系図では:代々の戸主をたどると、その家を継いだ人の流れ(本家の系統)が分かります。
前戸主(ぜんこしゅ)
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その戸籍の戸主の、一つ前の戸主です。多くは父です。
例:「前戸主 渡辺太吉」
家系図では:前戸主の名前と本籍を手がかりに、一つ前の戸籍を取り寄せます。
女戸主(おんなこしゅ)
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女性の戸主です。家督を継ぐ男子がいないときなどに、女性が戸主になりました。女戸主が結婚すると、入夫婚姻になることがあります。
家族
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戸主の親族で、その家にいる人と、その配偶者です。戸主と家族を合わせて、一つの家になります。
家督相続(かとくそうぞく)
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戸主の地位と家の財産を、一人が引き継ぐことです。戸主が亡くなったときのほか、隠居したときや、女戸主が入夫婚姻をしたときなどにも起きました。継ぐ人は、ふつうは長男でした。
例:「前戸主太吉死亡ニ因リ家督相続届出同月拾日受附」
家系図では:家督相続の日は、前の戸主が亡くなった日や隠居した日と同じことが多く、前の戸主の死亡年月日の手がかりになります。
推定家督相続人(すいていかとくそうぞくにん)
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戸主が亡くなったり隠居したりしたときに、家督を継ぐことになっている人です。ふつうは戸主の長男でした。継ぐ子がいないときは、戸主が生きているうちに指名したり(指定家督相続人)、親族などが選んだり(選定家督相続人)しました。
遺産相続(いさんそうぞく)
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戸主ではない家族が亡くなったときの、その人の財産の相続です。戸主の地位を引き継ぐ家督相続とは区別されていました。
隠居(いんきょ)
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戸主が生きているうちに戸主をやめ、家督を譲ることです。
例:「隠居届出」「前戸主太吉隠居ニ因リ家督相続」
家系図では:隠居した日は亡くなった日ではありません。隠居した人の死亡年月日は、新しい戸主の戸籍で確かめます。
廃嫡(はいちゃく)
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家督を継ぐはずだった人(推定家督相続人)を、裁判所の許可を得て、その立場から外すことです。
分家(ぶんけ)
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家族の一人が、もとの家(本家)から分かれて、新しい家を作ることです。分家した人は新しい家の戸主になり、新しい戸籍が作られます。
例:「分家届出」「○○郡○○村渡辺太郎弟分家」
家系図では:分家した人の子や孫は、分家の戸籍に載っています。本家の戸籍だけでは分からないので、分家の戸籍も取り寄せます。
一家創立(いっかそうりつ)
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本人が望んだかどうかに関係なく、法律の決まりで新しい家ができ、その戸主になることです。父母が分からない子や、離籍された人、離婚や離縁で戻る家がなくなった人などが一家創立しました。自分の意思で家を分ける分家とは、ここが違います。
廃家(はいか)
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自分で立てた家の戸主が、その家をなくして、ほかの家に入ることです。たとえば、分家の戸主が、本家に戻るためや、婚姻・養子縁組でほかの家に入るために、家をたたみました。
絶家(ぜっけ)
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戸主が亡くなるなどして、家を継ぐ人がいなくなり、家が絶えることです。残された家族は、それぞれ一家創立しました。
再興(さいこう)
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廃家や絶家になった家を、親族などが戸主になって立て直すことです。
離籍(りせき)
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戸主が、家族の一人をその家から出すことです。戸主の同意なしに結婚した人や、戸主の決めた場所に住まない人などが対象になりました。
復籍(ふくせき)
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離婚や離縁で、もとの家(実家)に戻ることです。
例:「協議離婚届出同日実家ニ復籍」
家系図では:復籍した人は、実家の戸籍に戻って載っています。その後の再婚なども、実家の戸籍で分かることがあります。
婚姻・養子縁組
入籍(にゅうせき)
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ある家の戸籍に入ることです。今は日常の会話で結婚の意味に使われますが、古い戸籍では、結婚のほか養子縁組や、子が父の家に入るときにも使われます。
例:「○○郡○○村百弐拾番地戸主山田一郎長女婚姻届出同日入籍」
親族入籍・引取入籍(しんぞくにゅうせき・ひきとりにゅうせき)
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親族入籍は、ほかの家にいる戸主の親族が、戸主の同意を得てその家に入ることです。引取入籍は、婚姻や養子縁組でほかの家に入った人が、自分の子(連れ子など)をその家に引き取って入れることです。
家系図では:その人が、それまでどの家の戸籍にいたかが書かれているので、もとの家の戸籍をさかのぼれます。
実家(じっか)
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婚姻や養子縁組の前にいた家です。戸籍では、どの家から来たかを「○○郡○○村山田一郎長女」のように、実家の戸主との続柄で書いています。
家系図では:書かれた実家の本籍と戸主の名前から、その人の親の戸籍をさかのぼれます。
入夫婚姻(にゅうふこんいん)・入夫(にゅうふ)
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女性の戸主と結婚して、夫が妻の家に入ることです。その夫を入夫といいます。入夫は、ふつうは妻に代わって戸主になりましたが、結婚のときに戸主にならないと決めることもできました。入夫が戸主になったときは、妻から入夫への家督相続が書かれています。
家系図では:夫が妻の家の姓になります。アプリでは、夫を配偶者として足すときに、「婚姻前の氏」に生まれた家の姓を入れます。
婿養子(むこようし)
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妻の親と養子縁組をし、同時にその娘と結婚することです。夫は妻の家の養子になり、妻の家の姓になります。入夫婚姻とは違い、夫は妻の親の子になり、その家の跡継ぎになります。
例:「山田一郎ト養子縁組並ニ同人長女ハナト婚姻届出」
家系図では:妻の親から夫へ、養子を示す二重線を引きます。アプリでは、夫を配偶者として足すときに「婿養子」に印を付けます。くわしくは縦系図の書き方で説明しています。
養子縁組(ようしえんぐみ)・養子・養女・養親
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親子でない人どうしが、法律上の親子になることです。養子になった人を養子(女性は養女)、親になった人を養親(養父・養母)といいます。夫婦がそろって養子になる「夫婦養子」もありました。
例:「渡辺太吉ノ養子ト為ル縁組届出」
家系図では:養子は、実の親の家の戸籍と、養親の家の戸籍の両方に出てきます。アプリでは、子を足すときの種別を「養子」にし、縁組日と縁組前の氏を入れます。
離縁(りえん)
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養子縁組をやめることです。今の言葉の「離縁(夫婦が別れること)」とは違い、戸籍では親子の縁組を解くことを指します。話し合って離縁したときは「協議離縁」と書かれます。
例:「養父渡辺太吉ト協議離縁届出」
離婚(りこん)・協議離婚
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夫婦が別れることです。話し合って離婚したときは「協議離婚」と書かれます。
家系図では:離婚した夫婦も、婚姻の線は残して「離婚」と書き添えます。
子の身分
古い戸籍では、結婚している夫婦の子かどうか、父が認めているかどうかで、子の書き方が分かれていました。平成16年11月からは、結婚していない男女の子も、戸籍に「長男」「長女」のように書かれるようになりました。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
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結婚している夫婦の間に生まれた子です。戸籍では「長男」「二女」のように書かれます。
庶子(しょし)
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結婚していない男女の間に生まれ、父が自分の子と認めた(認知した)子です。戸籍では「庶子男」「庶子女」のように書かれ、父の家に入ることがありました。
家系図では:父との間に線を引きます。アプリでは、子を足すときの種別を「庶子」にします。
私生子(しせいし)
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結婚していない男女の間に生まれ、父に認知されていない子です。戸籍では「私生子男」「私生子女」と書かれています。昭和17年に「私生子」という呼び方が法律からなくなってからは、続柄を「男」「女」とだけ書くようになりました。
家系図では:母との間だけに線を引きます。アプリでは、子を足すときの種別を「私生子」にします。
認知(にんち)
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結婚していない相手との間の子を、父が自分の子だと認めることです。父に認知された子は庶子になりました。庶子は、その後に父母が結婚すると、嫡出子の身分になりました(準正)。
例:「父渡辺太郎認知届出」
継母(けいぼ/ままはは)・継子(けいし/ままこ)
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父の後妻を、前の妻の子から見て継母といいます。継子は、夫の先妻の子や妻の連れ子など、配偶者の子で血のつながらない子です。昭和22年までは、同じ家にいれば、継母と継子は法律の上でも親子と同じに扱われました。
家系図では:継母は父の配偶者として書きます。アプリでは、配偶者の連れ子を足すときの種別を「継子」にします。
嫡母(ちゃくぼ)
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庶子から見た、父の妻です。継母と同じく、同じ家にいれば法律の上で親子と同じに扱われました。
実父・実母・養父・養母
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実父・実母は血のつながった父母、養父・養母は養子縁組をした父母です。養子の戸籍には、両方が書かれていることがあります。
続柄の書き方と字
戸主との続柄(こしゅとのつづきがら)
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古い戸籍では、一人ずつ「戸主との続柄」が書かれています。「妻」「母」「長男」「弟」「叔母」「孫」のように、戸主から見てどういう関係かを表します。「戸主○○弟」のように、戸主の名前を添えて書かれていることもあります。
戸主から見た続柄なので、戸主が代わると書き方も変わります。たとえば、父が戸主の戸籍で「二男」だった人は、兄が家督を継いだあとの戸籍では「弟」と書かれます。
例:「戸主太郎弟 渡辺二郎」
家系図では:戸主との続柄と、父母欄の横に書かれた「父母との続柄」を取り違えないようにします。アプリの「続柄」には、父母との続柄(長男・二女など)を入れます。戸主との続柄は、親子や兄弟の関係を読み解く手がかりに使います。
父母との続柄
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「父」「母」の欄の横に書かれた「長男」「二女」などで、同じ父母の子の、男女それぞれの中で何番目かを表します。届けが出されなかった子は数えられていないことがあり、実際に生まれた順とは限りません。
二男・二女(じなん・じじょ)
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戸籍では、2番目の子を「次男」「次女」ではなく「二男」「二女」と書きます。今の戸籍でも同じです。
家系図では:戸籍に合わせて「二男」「二女」と書きます。
姊(あね)
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「姉」の異体字です。古い戸籍では、続柄が「姊」と書かれていることがあります。意味は「姉」と同じです。
家系図では:「姉」と書いてかまいません。旧字体・異体字の扱いは旧字体・異体字の読み方で説明しています。
伯父・叔父・伯母・叔母(おじ・おば)
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親の兄・姉には「伯」、親の弟・妹には「叔」の字を使います。戸主との続柄に「叔父」とあれば、戸主の父か母の弟です。
孫・曽孫・甥・姪
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曽孫(そうそん・ひまご)は孫の子、甥(おい)・姪(めい)は兄弟姉妹の子です。古い戸籍には、戸主の孫や甥・姪まで同じ家にいることがよくあります。
本籍・地名・族称
大字・字(おおあざ・あざ)
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本籍の住所に出てくる地名の単位です。多くは、明治22年に町村がまとめられたとき、それまでの村の名前が新しい村の中の「大字」として残りました。「字」は大字の中の、さらに小さな区画(小字)です。
例:「○○県○○郡○○村大字△△字□□百弐拾番地」
日付の数字に使う「壱・弐・拾」も大字(だいじ)といいますが、こちらは地名とは関係ありません。数字の大字は和暦の記事で説明しています。
家系図では:今の住所とは名前が違うことが多いので、市町村の合併の歴史を調べると、今のどこに当たるかが分かります。
番地・番戸・屋敷(ばんち・ばんこ・やしき)
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本籍の場所を表す番号です。番地は土地につけられた番号(地番)です。明治の初めの戸籍に見られる「○番戸」「○番屋敷」は家につけた番号で、今の地番とは一致しないことがあります。
郡・村(ぐん・むら)
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古い戸籍の本籍には、今はない郡や村の名前がよく出てきます。今の市町村の名前とは違うことが多いので、古い本籍地が今のどの市区町村にあたるかを調べてから請求します。自分や直系の家族の戸籍なら、広域交付で近くの窓口からも請求できます。
本籍・転籍(ほんせき・てんせき)
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本籍は戸籍のある場所、転籍は本籍をほかの場所に移すことです。転籍すると、新しい本籍地で新しい戸籍が作られます。
家系図では:転籍の前の戸籍は、前の本籍地に請求します。くわしくは戸籍の集め方で説明しています。
寄留(きりゅう)
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本籍とは別の場所に住んでいることです。戸籍の本籍と、実際に住んでいた場所が違うことがあります。
族称(ぞくしょう):華族・士族・平民
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古い戸籍には、「華族」「士族」「平民」などの身分の呼び名が書かれていることがあります。今の法律上の意味はありません。
家系図では:書かなくてかまいません。
届出と記載のことば
届出・受附(とどけで・うけつけ)
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届出は役場に届けを出したこと、受附は役場がそれを受け付けたことです。
例:「明治参拾五年五月拾日出生同月拾五日父渡辺太郎届出同日受附」
家系図では:届出の日と、出生や死亡の日は違うことがあります。生年月日・死亡年月日には、「出生」「死亡」の前に書かれた日を使います。
送付(そうふ)
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ほかの市町村で出された届けが、本籍地の役場に送られてきたことです。
例:「○○村長ヨリ送付」
家系図では:送付元の市町村は、その人がそのころ住んでいた場所や、亡くなった場所の手がかりになります。
除籍(じょせき)
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結婚・養子縁組・分家・死亡などで、その戸籍から外れることです。外れた人の欄には、×印や線が引かれています。全員が外れた戸籍そのものも「除籍」と呼びます。
家系図では:×印があっても、書かれた内容は読めます。どこへ移ったかを読み取り、移った先の戸籍をたどります。
改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)
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法律が変わって戸籍の様式が作り直されたとき(改製)の、作り直す前の古い戸籍です。昭和23年の戸籍法による改製や、平成のコンピューター化による改製の前の戸籍がこれにあたります。
家系図では:作り直したあとの戸籍には、その時点でいた人しか載りません。それより前に亡くなった人や結婚して出た人は、改製原戸籍で確かめます。取り寄せ方は戸籍の集め方で説明しています。
就籍(しゅうせき)
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戸籍に載っていなかった人が、裁判所の許可を得て、新しく戸籍に載ることです。
失踪宣告(しっそうせんこく)
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行方が分からないまま長い年月(ふつうは7年)がたった人を、裁判所の宣告によって、法律の上で死亡したものとみなすことです。
家系図では:戸籍には「失踪宣告」と書かれ、死亡とみなされる日が添えられています。その日は法律で決まった日で、実際に亡くなった日とは限りません。
「同」「仝」「〃」
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上や前と同じ、という意味です。「同日」「同所」「仝人(同じ人)」のように使われます。前の行の日付や場所を当てはめて読みます。
後見人と親族会
後見人(こうけんにん)
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親権を行う人がいない未成年の子や、禁治産者の世話をして、財産を管理する人です。父が亡くなって、幼い子が戸主になったときなどに、戸籍に書かれていることがあります。
就職(しゅうしょく)・任務終了(にんむしゅうりょう)
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戸籍の「就職」は、仕事に就くことではなく、後見人などの役に就くことです(今の戸籍でも、未成年の子の後見人について使われます)。後見人の役目が終わると「任務終了」と書かれます。
例:「後見人渡辺太吉就職届出」「後見人任務終了」
家系図では:後見人は家系図の人物とは別です。ただし、後見人に親族がなっていることが多く、親族の関係を知る手がかりになります。
親族会(しんぞくかい)
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裁判所が親族などから選んだ人で作る会で、後見人を選ぶことなどを決めました。昭和23年になくなりました。
禁治産・準禁治産(きんちさん・じゅんきんちさん)
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判断する力が十分でない人などを守るための、昔の仕組みです。禁治産者には後見人が、準禁治産者には保佐人が付きました。平成12年4月に今の成年後見制度に変わり、戸籍には書かれなくなりました。
戸籍を読みながら、そのまま入力
無料の家系図アプリでは、続柄(長男・二女・庶子男など)、養子・婿養子・庶子・私生子、婚姻・離婚・離縁を、戸籍に書かれたとおりに入れて縦系図を作れます。登録は要らず、データはお使いの端末の中だけに保存されます。
家系図を作る